離婚相談はすべき?

現在、日本国内での離婚の約90%を占めているといわれる協議離婚。夫婦間の合意があれば特別な理由は必要なく、離婚届に夫婦の署名と捺印、2人以上の成人の証人の署名と捺印をしたうえで市区町村役場に提出・受理されれば問題なく成立するこの協議離婚は、手続きがカンタンな上に高い費用がかからないというメリットがあります。
しかし反面、離婚前に約束していたことを翻したり、慰謝料や財産分与などの交渉に応じなかったりする場合もあるようです。
メリット・デメリット両方を併せ持つ協議離婚ですが、たとえ話し合いが順調に進んだ円満な協議離婚の場合であったとしても、できれば法の専門家などに離婚相談をしておくべきです。なぜなら、そのときの勢いや流れで口約束を交わした離婚条件は、あとになって反故にされてしまうかもしれないからです。そんなことになってしまう前に、法律に詳しい専門家に離婚相談をしておけば、協議離婚でもあとあと困らない方法や、専門的な知識などを授けてもらうことができます。

たとえば、弁護士や行政書士といった法に明るい専門家に相談すれば、離婚の協議内容を、法務大臣から任命された公証人が証明してくれる「公正証書」の作成をあなたに勧めるはずです。
「公正証書」は、離婚時の協議内容が実現されなかった際に、裁判をすることなく相手の財産に強制執行をかけることができる公的な証明書類。離婚協議の内容をこの「公正証書」に記載しておけば、相手が約束を反故にした場合に相手の給料を強制的に差し押さえるなどといったことが可能になります。
当事者二人がいくらそのときは納得していても、あとあと問題が起こる可能性がある協議離婚。できることなら協議離婚に臨む前に、専門家に離婚相談をしておきたいものですね。

 

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